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印を押した者は次のとおりである。ハカリヤの子である総督ネヘミヤ、ゼデキヤ、
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セラヤ、アザルヤ、エレミヤ、
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パシュフル、アマルヤ、マルキヤ、
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ハトシュ、シェバニヤ、マルク、
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ハリム、メレモテ、オバデヤ、
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ダニエル、ギネトン、バルク、
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メシュラム、アビヤ、ミヤミン、
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マアズヤ、ビルガイ、シェマヤ。以上が祭司であった。
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| 9 |
レビ人は、アザニヤの子エシュア、ヘナダデの子らのうちのビヌイ、カドミエル、
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そして彼らの兄弟であるシェバニヤ、ホディヤ、ケリタ、ペラヤ、ハナン、
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| 11 |
ミカ、レホブ、ハシャビヤ、
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| 12 |
ザクル、シェレブヤ、シェバニヤ、
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| 13 |
ホディヤ、バニ、ベニヌ。
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民の長たちは、パロシュ、パハテ・モアブ、エラム、ザト、バニ、
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ブニ、アズガド、ベバイ、
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| 16 |
アドニヤ、ビグワイ、アディン、
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| 17 |
アテル、ヒゼキヤ、アズル、
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| 18 |
ホディヤ、ハシュム、ベザイ、
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| 19 |
ハリフ、アナトテ、ノバイ、
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| 20 |
マグピアシュ、メシュラム、ヘジル、
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| 21 |
メシェザベル、ザドク、ヤドゥア、
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| 22 |
ペラテヤ、ハナン、アナヤ、
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| 23 |
ホセア、ハナニヤ、ハシュブ、
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| 24 |
ハロヘシュ、ピルハ、ショベク、
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| 25 |
レフム、ハシャブナ、マアセヤ、
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| 26 |
アヒヤ、ハナン、アナン、
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| 27 |
マルク、ハリム、バアナ。
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| 28 |
残りの民、祭司、レビ人、門衛、歌うたい、宮のしもべたち、およびその地の諸国の民から離れて神の律法に従ったすべての者、その妻、息子、娘、すなわち知識と理解のある者は皆、
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| 29 |
兄弟である貴族たちに加わり、違反すればのろいを受けるとの誓いを立てた。それは、神のしもべモーセによって与えられた神の律法に歩み、私たちの主、主のすべての戒め、定め、掟を守り行うとの誓いであった。
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| 30 |
また、自分たちの娘をその地の民の息子に与えず、自分たちの息子のために彼らの娘を迎えないこと、
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| 31 |
その地の民が安息日に品物や穀物を売りに来ても、安息日や聖なる日には買わないこと、第七年には土地を休ませ、あらゆる負債の取り立てを免除することを誓った。
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| 32 |
また私たちは、自分たちの神の家の奉仕のため、年ごとに三分の一シェケルをそれぞれ負担するとの定めを設けた。
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| 33 |
それは、供えのパン、常供の穀物のささげ物、常供の全焼のささげ物、安息日、新月祭、定められた祭り、聖なる物、イスラエルの贖罪のための罪のささげ物、および私たちの神の家のすべての働きのためである。
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| 34 |
私たち、祭司、レビ人、民は、薪のささげ物についてくじを引き、律法に書かれているとおり、私たちの神、主の祭壇で燃やすため、父の家ごとに、年々定められた時期に、神の家へ持って来ることにした。
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| 35 |
また、土地の初穂と、あらゆる木の実の初物を、年ごとに主の家へ持って来ること、
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| 36 |
律法に書かれているとおり、息子たちの初子、家畜の初子、牛と羊の群れの初子を、私たちの神の家で仕える祭司たちのもとへ持って来ること、
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| 37 |
練り粉の初物、奉納物、あらゆる木の実、新しいぶどう酒と油を、祭司たちのもとへ、私たちの神の家の部屋へ持って来ること、また土地の十分の一をレビ人に渡すことにした。レビ人が、すべての農村で十分の一を受け取るからである。
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| 38 |
レビ人が十分の一を受け取るときには、アロンの子孫である祭司がともにいなければならない。レビ人は十分の一のさらに十分の一を、私たちの神の家の宝物倉の部屋へ運び上げなければならない。
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| 39 |
イスラエルの子らとレビの子らは、穀物、新しいぶどう酒、油の奉納物を、聖所の器が置かれ、仕える祭司、門衛、歌うたいがいる部屋へ持って来るからである。私たちは、私たちの神の家を見捨てない。
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