| 1 |
人が牛や羊を盗み、それを殺すか売ったなら、牛一頭には牛五頭、羊一匹には羊四匹をもって償う。
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| 2 |
もし泥棒が押し入るところを見つけられ、打たれて死んだ場合、彼について血を流した罪はない。
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| 3 |
しかし、日が昇ってからなら、打った者には血を流した罪がある。泥棒は必ず償う。何も持っていなければ、その盗みの償いとして売られる。
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| 4 |
盗んだ牛、ろば、羊が生きたまま手元で見つかったなら、二倍にして償う。
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| 5 |
人が自分の家畜を放し、畑やぶどう園を食い荒らさせて他人の畑で食べさせたなら、自分の畑とぶどう園の最良のものをもって償う。
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| 6 |
火が出ていばらに燃え移り、積んだ穀物、立ち穂、または畑を焼いたなら、火をつけた者が必ず償う。
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| 7 |
人が隣人に金銭や物品を預け、それが家から盗まれた場合、泥棒が見つかれば、泥棒は二倍にして償う。
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| 8 |
泥棒が見つからなければ、家の主人は神の前に出て、隣人の財産に手をつけなかったかどうか、裁きを受ける。
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| 9 |
牛、ろば、羊、衣服、そのほか失われた物について、双方が「これは私のものだ」と主張するなら、その訴えを神の前に持ち出す。神が有罪とされた者は、隣人に二倍にして償う。
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| 10 |
人が隣人に、ろば、牛、羊、あるいはいかなる動物でも預けて保管させ、それが死ぬか、傷つくか、あるいは誰も見ていないところで追い去られた場合、
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| 11 |
隣人の財産に手をつけなかったことを、主にかけて誓いなさい。持ち主はその誓いを受け入れ、預かった者は償わなくてよい。
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| 12 |
しかし、預かった者のもとから盗まれたなら、その人が持ち主に償う。
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| 13 |
野獣に引き裂かれたなら、証拠としてその死骸を持って来なさい。引き裂かれたものを償う必要はない。
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| 14 |
人が隣人から動物を借り、持ち主が一緒にいない時に傷つくか死んだなら、必ず償う。
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| 15 |
もしその持ち主が一緒にいたなら、彼は償う必要はない。それが賃借りされたものであったなら、借り賃に含まれる。
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| 16 |
人が婚約していない処女を誘い、彼女と寝たなら、結納金を払い、妻として迎える。
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| 17 |
父が娘を与えることを固く拒むなら、処女の結納金に相当する額を支払う。
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| 18 |
呪術を使う女を生かしておいてはならない。
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| 19 |
動物と寝る者はみな、必ず死刑に処せられる。
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| 20 |
主おひとりのほか、神々にいけにえを献げる者は、必ず滅ぼされる。
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| 21 |
寄留者を不当に扱ったり、しいたげたりしてはならない。あなたがたもエジプトの地で寄留者であった。
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| 22 |
あなたはどのようなやもめも、孤児も苦しめてはならない。
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| 23 |
もしあなたが彼らを少しでも苦しめ、彼らが少しでもわたしに向かって叫ぶなら、わたしは必ず彼らの叫びを聞く。
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| 24 |
そしてわたしの怒りは燃え上がり、わたしは剣であなたがたを殺す。あなたがたの妻はやもめとなり、あなたがたの子どもたちは孤児となるであろう。
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| 25 |
もしあなたが、あなたと共にいるわたしの民の貧しい者にお金を貸すなら、彼に対して金貸しのようになってはならない。彼から利息を取ってはならない。
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| 26 |
隣人の上着を担保に取ったなら、日が沈む前に返しなさい。
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| 27 |
それは彼の唯一の覆い、身を包む上着である。ほかに何を着て眠ることができよう。彼がわたしに叫ぶなら、わたしは聞く。わたしは恵み深い。
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| 28 |
神を冒瀆してはならない。また、あなたの民の指導者をのろってはならない。
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| 29 |
収穫物と搾り場からあふれるものを献げるのに、遅れてはならない。息子たちの初子をわたしに献げなさい。
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| 30 |
牛と羊についても同じようにする。七日間は母親と共に置き、八日目にわたしに献げなさい。
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| 31 |
あなたがたは、わたしにとって聖なる民となりなさい。それゆえ、野で獣に引き裂かれた肉を食べてはならない。犬に投げ与えなさい。
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