| 1 |
わが子よ、あなたがもし隣り人のために保証人となり、他人のために手をうって誓ったならば、
|
| 2 |
もしあなたのくちびるの言葉によって、わなにかかり、あなたの口の言葉によって捕えられたならば、
|
| 3 |
わが子よ、その時はこうして、おのれを救え、あなたは隣り人の手に陥ったのだから。急いで行って、隣り人にひたすら求めよ。
|
| 4 |
あなたの目を眠らせず、あなたのまぶたを、まどろませず、
|
| 5 |
かもしかが、かりゅうどの手からのがれるように、鳥が鳥を取る者の手からのがれるように、おのれを救え。
|
| 6 |
なまけ者よ、ありのところへ行き、そのすることを見て、知恵を得よ。
|
| 7 |
ありは、かしらなく、つかさなく、王もないが、
|
| 8 |
夏のうちに食物をそなえ、刈入れの時に、かてを集める。
|
| 9 |
なまけ者よ、いつまで寝ているのか、いつ目をさまして起きるのか。
|
| 10 |
しばらく眠り、しばらくまどろみ、手をこまぬいて、またしばらく休む。
|
| 11 |
それゆえ、貧しさは盗びとのようにあなたに来り、乏しさは、つわもののようにあなたに来る。
|
| 12 |
よこしまな人、悪しき人は偽りの言葉をもって行きめぐり、
|
| 13 |
目でめくばせし、足で踏み鳴らし、指で示し、
|
| 14 |
よこしまな心をもって悪を計り、絶えず争いをおこす。
|
| 15 |
それゆえ、災は、にわかに彼に臨み、たちまちにして打ち敗られ、助かることはない。
|
| 16 |
主の憎まれるものが六つある、否、その心に、忌みきらわれるものが七つある。
|
| 17 |
すなわち、高ぶる目、偽りを言う舌、罪なき人の血を流す手、
|
| 18 |
悪しき計りごとをめぐらす心、すみやかに悪に走る足、
|
| 19 |
偽りをのべる証人、また兄弟のうちに争いをおこす人がこれである。
|
| 20 |
わが子よ、あなたの父の戒めを守り、あなたの母の教を捨てるな。
|
| 21 |
つねに、これをあなたの心に結び、あなたの首のまわりにつけよ。
|
| 22 |
これは、あなたが歩くとき、あなたを導き、あなたが寝るとき、あなたを守り、あなたが目ざめるとき、あなたと語る。
|
| 23 |
戒めはともしびである、教は光である、教訓の懲しめは命の道である。
|
| 24 |
これは、あなたを守って、悪い女に近づかせず、みだらな女の、巧みな舌に惑わされぬようにする。
|
| 25 |
彼女の麗しさを心に慕ってはならない、そのまぶたに捕えられてはならない。
|
| 26 |
遊女は一塊のパンのために雇われる、しかし、みだらな女は人の尊い命を求める。
|
| 27 |
人は火を、そのふところにいだいてその着物が焼かれないであろうか。
|
| 28 |
また人は、熱い火を踏んで、その足が、焼かれないであろうか。
|
| 29 |
その隣の妻と不義を行う者も、それと同じだ。すべて彼女に触れる者は罰を免れることはできない。
|
| 30 |
盗びとが飢えたとき、その飢えを満たすために盗むならば、人は彼を軽んじないであろうか。
|
| 31 |
もし捕えられたなら、その七倍を償い、その家の貨財を、ことごとく出さなければならない。
|
| 32 |
女と姦淫を行う者は思慮がない。これを行う者はおのれを滅ぼし、
|
| 33 |
傷と、はずかしめとを受けて、その恥をすすぐことができない。
|
| 34 |
ねたみは、その夫を激しく怒らせるゆえ、恨みを報いるとき、容赦することはない。
|
| 35 |
どのようなあがない物をも顧みず、多くの贈り物をしても、和らがない。
|