| 1 |
主はモーセとアロンに告げられた。
|
| 2 |
「イスラエルの子らに告げなさい。『どんな男であれ、その体から漏出がある場合、その漏出のゆえに彼は汚れている。
|
| 3 |
漏出による汚れは次のとおりである。分泌物が体から流れ続けていても、詰まっていても、その人は汚れている。
|
| 4 |
漏出のある者が横たわるすべての寝床は汚れ、彼が座るすべてのものも汚れる。
|
| 5 |
彼の寝床に触れる者はだれでも、自分の衣服を洗い、水で体を洗う。その者は夕方まで汚れる。
|
| 6 |
漏出のある男が座っていたものに座る者は、自分の衣服を洗い、水で体を洗う。その者は夕方まで汚れる。
|
| 7 |
漏出のある者の体に触れる者は、自分の衣服を洗い、水で体を洗う。その者は夕方まで汚れる。
|
| 8 |
もし漏出のある者が、清い人に唾を吐きかけたなら、その人は自分の衣服を洗い、水で体を洗う。その人は夕方まで汚れる。
|
| 9 |
漏出のある者が乗るどんな鞍も汚れる。
|
| 10 |
彼の下にあったものに触れる者はだれでも、夕方まで汚れる。それらのものを運ぶ者は、自分の衣服を洗い、水で体を洗う。その者は夕方まで汚れる。
|
| 11 |
漏出のある者が水で手をすすがずにだれかに触れたなら、触れられた者は自分の衣服を洗い、水で体を洗う。その者は夕方まで汚れる。
|
| 12 |
漏出のある者が触れた土の器は砕く。また、すべての木の器は水ですすぐ。
|
| 13 |
漏出のある者がその漏出から清められるとき、彼は清めのために七日間を数え、自分の衣服を洗う。彼は流水で自分の体を洗う。そうすれば彼は清くなる。
|
| 14 |
八日目に彼は二羽の山鳩、あるいは二羽の家鳩の雛を取り、会見の天幕の入り口で主の前に来て、それらを祭司に渡す。
|
| 15 |
祭司は一羽を贖罪のささげ物として、もう一羽を全焼のささげ物としてささげる。祭司は彼の漏出について、主の前で彼のために贖いを行う。
|
| 16 |
どんな男であれ、精液の漏出があったなら、彼は水で全身を洗う。彼は夕方まで汚れる。
|
| 17 |
精液がついたすべての衣服や革は、水で洗う。それは夕方まで汚れる。
|
| 18 |
男と女が交わり、精液が出たなら、二人とも水で体を洗い、夕方まで汚れる。
|
| 19 |
女に漏出があり、その体からの漏出が血であるなら、彼女は七日間その月経の汚れにとどまる。彼女に触れる者はだれでも、夕方まで汚れる。
|
| 20 |
彼女がその汚れの期間中に横たわるものはすべて汚れる。彼女が座るものもすべて汚れる。
|
| 21 |
彼女の寝床に触れる者はだれでも、自分の衣服を洗い、水で体を洗う。その者は夕方まで汚れる。
|
| 22 |
彼女が座るものに触れる者はだれでも、自分の衣服を洗い、水で体を洗う。その者は夕方まで汚れる。
|
| 23 |
それが寝床の上であれ、彼女が座っているものの上であれ、彼がそれに触れたなら、夕方まで汚れる。
|
| 24 |
もし男が彼女と寝て、彼女の月経の血が彼についたなら、彼は七日間汚れる。彼が横たわるすべての寝床は汚れる。
|
| 25 |
もし女が月経の期間ではないのに何日も血の漏出がある場合、あるいは月経の期間を過ぎても漏出がある場合、彼女の汚れの漏出の期間中はすべて、月経の期間のようである。彼女は汚れている。
|
| 26 |
その漏出のすべての日に彼女が横たわるすべての寝床は、月経の時の寝床のように彼女にとって汚れたものである。彼女が座るすべてのものは、月経の汚れのように汚れる。
|
| 27 |
これらのものに触れる者はだれでも汚れる。その者は自分の衣服を洗い、水で体を洗う。その者は夕方まで汚れる。
|
| 28 |
しかし、彼女がその漏出から清められたなら、彼女は七日間を数え、その後清くなる。
|
| 29 |
八日目に彼女は二羽の山鳩、あるいは二羽の家鳩の雛を取り、それらを会見の天幕の入り口の祭司のもとに持って来る。
|
| 30 |
祭司は一羽を贖罪のささげ物として、もう一羽を全焼のささげ物としてささげる。そして祭司は彼女の漏出の汚れについて、主の前で彼女のために贖いを行う。
|
| 31 |
このようにして、イスラエルの子らをその汚れから離れさせなさい。彼らの間にあるわたしの幕屋を汚し、その汚れの中で死ぬことのないためである。』」
|
| 32 |
これが、漏出のある者、および精液の漏出によって汚れた者、
|
| 33 |
月経中の女、および漏出のある男女、そして汚れている女と寝る男についての律法である。
|