| 1 |
『償いのささげ物についての律法は次の通りである。これは最も聖なるものである。
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| 2 |
全焼のささげ物を屠る場所で、償いのささげ物を屠る。その血は祭壇の周囲に振りかける。
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| 3 |
彼はそのすべての脂肪をささげる。すなわち、脂尾、内臓を覆う脂肪、
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| 4 |
二つの腎臓と、腰のあたりにあるそれらの上の脂肪、および腎臓と一緒に取り外す肝臓の覆いである。
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| 5 |
祭司はそれらを、主への火によるささげ物として祭壇の上で燃やす。これは償いのささげ物である。
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| 6 |
祭司の男子は皆、これを食べてもよい。それは聖なる場所で食べる。これは最も聖なるものである。
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| 7 |
『贖罪のささげ物も償いのささげ物も同じである。これらには一つの律法がある。それで贖いを行う祭司がそれを受ける。
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| 8 |
人のために全焼のささげ物をささげる祭司は、自らささげた全焼のささげ物の皮を自分のものとする。
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| 9 |
かまどで焼かれたすべての穀物のささげ物と、鍋や平鍋で準備されたすべてのものは、それをささげる祭司のものとなる。
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| 10 |
すべての穀物のささげ物は、油を混ぜたものでも乾いたものでも、等しくアロンのすべての子らのものとなる。
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| 11 |
『人が主にささげる和解のいけにえについての律法は次の通りである。
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| 12 |
もし感謝のためにそれをささげるなら、感謝のいけにえとともに、油を混ぜた種なしの菓子、油を塗った種なしの薄焼きパン、油を混ぜた菓子をささげる。
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| 13 |
感謝のための和解のいけにえとともに、パン種を入れたパンの菓子をささげ物としてささげる。
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| 14 |
その中から、それぞれのささげ物の一つを、主への持ち上げるささげ物としてささげる。それは和解のいけにえの血を振りかける祭司のものとなる。
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| 15 |
感謝のための和解のいけにえの肉は、それをささげたその日に食べる。その一部でも朝まで残しておいてはならない。
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| 16 |
『しかし、もしそのささげ物のいけにえが誓願、または自発的なささげ物であるなら、それは彼がいけにえをささげたその日に食べる。次の日にもその残りを食べてもよい。
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| 17 |
しかし、三日目に残っているいけにえの肉は、火で焼く。
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| 18 |
和解のいけにえの肉が三日目に少しでも食べられたなら、そのいけにえは受け入れられず、ささげた者のものとは数えられない。それは忌むべきものとなり、それを食べた者は自分の咎を負う。
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| 19 |
『汚れたものに触れた肉は食べてはならない。それは火で焼く。肉については、清い者は皆それを食べてもよい。
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| 20 |
しかし、自分の汚れを身に帯びたままで、主に属する和解のいけにえの肉を食べる者は、その民から断たれる。
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| 21 |
もしだれかが汚れたもの、すなわち人の汚れ、あるいは汚れた動物、あるいはどんな汚れた忌むべきものにでも触れ、主に属する和解のいけにえの肉をいくらかでも食べるなら、その者は自分の民から断たれる。』」
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| 22 |
主はモーセに告げられた。
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| 23 |
「イスラエルの子らに告げなさい。『牛、羊、山羊の脂肪は一切食べてはならない。
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| 24 |
自然に死んだ動物の脂肪や、野獣に引き裂かれた動物の脂肪は、他のどんな用途に使ってもよいが、決して食べてはならない。
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| 25 |
人が主への火によるささげ物としてささげる動物の脂肪を食べる者はだれでも、それを食べるその者は自分の民から断たれるからである。
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| 26 |
あなたがたはどの住まいにおいても、鳥であれ動物であれ、いっさいの血を食べてはならない。
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| 27 |
血を食べる者はだれでも、その者は自分の民から断たれる。』」
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| 28 |
主はモーセに告げられた。
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| 29 |
「イスラエルの子らに告げなさい。『主に和解のいけにえをささげる者は、その和解のいけにえの中から主へのささげ物を持って来る。
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| 30 |
彼は自分の手で、主への火によるささげ物を持って来る。胸を主の前で揺り動かすささげ物として揺り動かすために、その胸と一緒に脂肪を持って来る。
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| 31 |
祭司はその脂肪を祭壇の上で燃やす。しかしその胸はアロンとその子らのものとなる。
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| 32 |
あなたがたは和解のいけにえの中から、右のももを持ち上げるささげ物として祭司に与える。
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| 33 |
アロンの子らのうち、和解のいけにえの血と脂肪をささげる者が、右のももを自分の分として受け取る。
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| 34 |
わたしはイスラエルの子らの和解のいけにえの中から、揺り動かされた胸と持ち上げられたももを取り、それを永遠の分として、イスラエルの子らから祭司アロンとその子らに与えたからである。』」
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| 35 |
これは、彼らを主に祭司として仕えさせるために差し出した日に、主への火によるささげ物の中からアロンに聖別された分と、その子らに聖別された分である。
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| 36 |
それは、主が彼らに油を注がれた日に、イスラエルの子らから彼らに与えるよう主が命じられたものである。これは代々にわたって彼らの永遠の分である。
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| 37 |
以上が、全焼のささげ物、穀物のささげ物、贖罪のささげ物、償いのささげ物、任職、そして和解のいけにえについての律法である。
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| 38 |
これは、シナイの荒野でイスラエルの子らに主へのささげ物をささげるよう命じられた日に、主がシナイ山でモーセに命じられたものである。
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