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「第七の月の第一日には聖なる集会を開き、通常の仕事をしてはならない。この日はラッパを吹き鳴らす日である。
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主への芳ばしい香りとなる全焼のささげ物として、若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の傷のない雄の子羊七頭をささげる。
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その穀物のささげ物は油を混ぜた上質の小麦粉とし、牛には十分の三エパ、雄羊には十分の二エパ、
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七頭の子羊のそれぞれ一頭には十分の一エパをささげなさい。
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また、あなたがたのために贖罪を行うため、贖罪のささげ物として雄山羊一頭をささげなさい。
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これは、新月の全焼のささげ物と穀物のささげ物、絶えずささげる全焼のささげ物と穀物のささげ物、および定めに従った注ぎのささげ物に加える、主への芳ばしい香りとなる火によるささげ物である。
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この第七の月の十日には聖なる集会を開き、身を戒め、いかなる仕事もしてはならない。
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主への芳ばしい香りとなる全焼のささげ物として、若い雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の雄の子羊七頭をささげる。それらは傷のないものとする。
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| 9 |
その穀物のささげ物は油を混ぜた上質の小麦粉とし、牛には十分の三エパ、一頭の雄羊には十分の二エパ、
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| 10 |
七頭の子羊のそれぞれ一頭には十分の一エパをささげなさい。
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| 11 |
贖罪のささげ物として雄山羊一頭をささげる。これは贖罪日の贖罪のささげ物、絶えずささげる全焼のささげ物、穀物のささげ物、および注ぎのささげ物に加えるものである。
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| 12 |
第七の月の十五日には聖なる集会を開き、通常の仕事をしてはならない。七日間、主への祭りを守る。
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| 13 |
主への芳ばしい香りとなる火による全焼のささげ物として、若い雄牛十三頭、雄羊二頭、一歳の雄の子羊十四頭をささげる。それらは傷のないものとする。
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| 14 |
その穀物のささげ物は油を混ぜた上質の小麦粉とし、十三頭の牛のそれぞれ一頭に十分の三エパ、二頭の雄羊のそれぞれ一頭に十分の二エパ、
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| 15 |
十四頭の子羊のそれぞれ一頭に十分の一エパをささげなさい。
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| 16 |
また、絶えずささげる全焼のささげ物、穀物のささげ物、注ぎのささげ物に加えて、贖罪のささげ物として雄山羊一頭をささげる。
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二日目には、若い雄牛十二頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭をささげる。
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雄牛、雄羊、子羊に添える穀物のささげ物と注ぎのささげ物は、定めに従い、その数に応じてささげる。
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| 19 |
また、絶えずささげる全焼のささげ物と穀物のささげ物、注ぎのささげ物に加えて、贖罪のささげ物として雄山羊一頭をささげる。
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| 20 |
三日目には、雄牛十一頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭をささげる。
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| 21 |
雄牛、雄羊、子羊に添える穀物のささげ物と注ぎのささげ物は、定めに従い、その数に応じてささげる。
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| 22 |
また、絶えずささげる全焼のささげ物と穀物のささげ物、注ぎのささげ物に加えて、贖罪のささげ物として雄山羊一頭をささげる。
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| 23 |
四日目には、雄牛十頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭をささげる。
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雄牛、雄羊、子羊に添える穀物のささげ物と注ぎのささげ物は、定めに従い、その数に応じてささげる。
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| 25 |
また、絶えずささげる全焼のささげ物、穀物のささげ物、注ぎのささげ物に加えて、贖罪のささげ物として雄山羊一頭をささげる。
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五日目には、雄牛九頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭をささげる。
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| 27 |
雄牛、雄羊、子羊に添える穀物のささげ物と注ぎのささげ物は、定めに従い、その数に応じてささげる。
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| 28 |
また、絶えずささげる全焼のささげ物と穀物のささげ物、注ぎのささげ物に加えて、贖罪のささげ物として雄山羊一頭をささげる。
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| 29 |
六日目には、雄牛八頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭をささげる。
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雄牛、雄羊、子羊に添える穀物のささげ物と注ぎのささげ物は、定めに従い、その数に応じてささげる。
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| 31 |
また、絶えずささげる全焼のささげ物、穀物のささげ物、注ぎのささげ物に加えて、贖罪のささげ物として雄山羊一頭をささげる。
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| 32 |
七日目には、雄牛七頭、雄羊二頭、一歳の傷のない雄の子羊十四頭をささげる。
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雄牛、雄羊、子羊に添える穀物のささげ物と注ぎのささげ物は、定めに従い、その数に応じてささげる。
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また、絶えずささげる全焼のささげ物、穀物のささげ物、注ぎのささげ物に加えて、贖罪のささげ物として雄山羊一頭をささげる。
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八日目には厳かな集会を開き、通常の仕事をしてはならない。
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| 36 |
主への芳ばしい香りとなる火による全焼のささげ物として、雄牛一頭、雄羊一頭、一歳の傷のない雄の子羊七頭をささげる。
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| 37 |
雄牛、雄羊、子羊に添える穀物のささげ物と注ぎのささげ物は、定めに従い、その数に応じてささげる。
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また、絶えずささげる全焼のささげ物、穀物のささげ物、注ぎのささげ物に加えて、贖罪のささげ物として雄山羊一頭をささげる。
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定められた祭りには、これらを主にささげる。これは誓願のささげ物や自発的なささげ物、すなわち全焼のささげ物、穀物のささげ物、注ぎのささげ物、和解のいけにえに加えてささげるものである。」
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| 40 |
モーセは、主が命じられたことをすべてイスラエルの子らに告げた。
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