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主はモーセに告げられた。
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| 2 |
「イスラエルの子らにこう告げなさい。『男であれ女であれ、主に身をささげる特別な誓願、すなわちナジル人の誓願を立てる場合、
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その人はぶどう酒と強い酒を断つ。ぶどう酒から作った酢も、強い酒から作った酢も飲まず、ぶどうの汁を飲んではならない。生のぶどうも干しぶどうも食べてはならない。
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| 4 |
身をささげている全期間、種から皮に至るまで、ぶどうの木からできるものは何も食べてはならない。
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| 5 |
身をささげる誓願の全期間、主に身をささげる日々が満ちるまで、頭に剃刀を当ててはならない。その人は聖なる者であり、髪を長く伸ばす。
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| 6 |
主に身をささげている全期間、死体に近づいてはならない。
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| 7 |
父、母、兄弟、姉妹が死んだときであっても、そのために身を汚してはならない。神に身をささげているしるしが、その頭にあるからである。
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| 8 |
身をささげている全期間、その人は主にとって聖なる者である。
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| 9 |
もしだれかがその人のそばで突然死に、ナジル人として聖別された頭を汚したなら、清めの日、すなわち第七の日に頭を剃る。
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| 10 |
第八の日に、山鳩二羽、または家鳩の雛二羽を、会見の天幕の入口にいる祭司のもとに携えて行く。
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| 11 |
祭司は一羽を贖罪のささげ物、もう一羽を全焼のささげ物としてささげ、死体によって罪を負ったその人のために贖いを行う。その日に、その人の頭を改めて聖別する。
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| 12 |
その人は、主に身をささげる日々を改めて始め、償いのささげ物として一歳の雄の子羊を携えて行く。聖別が汚されたため、以前の日々は無効となる。
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| 13 |
ナジル人についての律法は次のとおりである。身をささげる日々が満ちたとき、その人は会見の天幕の入口に出て、
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| 14 |
主へのささげ物として、全焼のささげ物に傷のない一歳の雄の子羊一頭、贖罪のささげ物に傷のない一歳の雌の子羊一頭、和解のいけにえに傷のない雄羊一頭、
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| 15 |
また、油を混ぜた上質の小麦粉で作った種なしの菓子と、油を塗った種なしの薄焼きパンを入れた籠を、それらに伴う穀物のささげ物と注ぎのささげ物とともに携えて来る。
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| 16 |
祭司はこれらを主の前にささげ、その人の贖罪のささげ物と全焼のささげ物をささげる。
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| 17 |
雄羊を、種なしパンの籠とともに、主への和解のいけにえとしてささげる。祭司は、それに伴う穀物のささげ物と注ぎのささげ物もささげる。
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| 18 |
ナジル人は会見の天幕の入口で、聖別された頭を剃り、その髪を取って、和解のいけにえの下にある火にくべる。
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| 19 |
祭司は雄羊の煮た肩肉と、籠から種なしの菓子一つ、種なしの薄焼きパン一つを取り、ナジル人が頭を剃った後、それらをその人の手に置く。
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| 20 |
祭司はそれらを主の前で揺り動かすささげ物としてささげる。これらは、揺り動かした胸肉と奉納したもも肉とともに、祭司に属する聖なるものである。その後、ナジル人はぶどう酒を飲むことができる。
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| 21 |
以上が、誓願を立てたナジル人と、その聖別のために主にささげるものについての律法である。そのほか、力に応じたささげ物を加えることができる。立てた誓願に従い、ナジル人についての律法どおりに行う。』」
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| 22 |
主はモーセに告げられた。
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| 23 |
「アロンとその子らに告げなさい。イスラエルの子らを祝福するとき、こう言いなさい。
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| 24 |
『主があなたを祝福し、あなたを守られるように。
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| 25 |
主が御顔をあなたの上に輝かせ、あなたを恵まれるように。
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| 26 |
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられるように。』
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| 27 |
彼らはわたしの名をイスラエルの子らの上に置く。わたしは彼らを祝福する。」
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